長男です。このブログでご紹介している安全配慮義務違反裁判の第三回目の公判は7月17日にあります。鬱病(うつびょう)にかかった男性=当時(43)=が自殺したのは会社が十分な復帰支援をしなかったためなどとして、神戸市内に住む妻(49)ら遺族3人が勤務先の日本通運(本社・東京都港区)を相手取り、約1億1000万円の損害賠償を求める訴訟を神戸地裁に起こしたことが7日、分かった、、、続きはここから神戸地裁 ... 日通 安全配慮義務違反裁判の第三回目の公判
妻です。
7月17日にあった安全配慮義務違反裁判第三回目の公判の傍聴に行って参りました。原告側の傍聴席はほぼ満席でしたが、被告側の傍聴席にはこの裁判の関係者と思われる日通社員が二人だけが座っておりました。
公判といってもまだ争点整理手続きの段階ですので、原告側と弁護側が交わした会話は少なく約10分くらいで終わりました。
その中で議論されていた原告側が争点として主張しているのが下記の通りでした。
明石から大阪へ栄転になったが仕事が変わりその過大な責任と仕事の重圧でうつ病を発症した。治療に専念するために休職を求めたが認められず病状が悪化。妻が必死で懇願して休職になったが治り切らない内に出勤させられ、しばらくして自殺した。転勤前はばりばり働いていて業績を上げていて転勤前後にうつ症状が出て来たのでうつ病発症の原因は配転にともなう業務に起因し安全配慮義務を果たさず漫然と勤務させ自殺に追いやった責任が会社にある
夫の時もそうでしたが、会社は社員が精神的や肉体的な病気で勤務できない状態にあるとしても、休職をなかなか認めないばかりか、休むなら辞めさせるぞ!とも取れる態度で対応し、ただでさえ勤務できない事に会社に対して責任を感じているの誠実な社員に、追い討ちをかけるように追い込みと圧力をかけます。絶対にあってはない事です。
ぜひ、この安全配慮義務違反裁判も勝訴し、次の犠牲者を出さないような更正処理を法の力で取れる日が来る事を切実に祈っています。
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