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プロフィール |
Author:大橋家
 主な執筆者はアメリカ現住の長男・次男。 07年7月30日に日本通運を相手取り提訴、10年2月15日に安全配慮義務違反を認定され、勝訴!
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大橋家 日通との戦い 父は日通に追い詰められ、自らの命を絶ちました。これは父の名誉を晴らすため、日通の実態を明るみにし、次の犠牲者を出さないよう始めた、私達と日通との戦いを綴った日記です。10年2月15日に安全配慮義務違反を認定され、父の名誉を晴らす事ができました。これからは、労働問題で苦しんでいる人達と、今も日通と戦っている人達への支援を趣旨とし、運営をしていきたいと思います。 |
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2012年5月29日・王寺アスベスト裁判・大阪高裁判決 |
判決は4月19日の予定でしたが、5月29日に延期されました。
判決当日、午後1時15分、大阪高裁82号法廷において、被告側に日通1名とニチアス1名 の弁護士、原告側に原告2名と弁護士2名が着席し、多くの支援の傍聴者が見守るなか、判 決が言い渡されました。「原告、被告ともに棄却、ニチアスの敗訴部分取消し」と言うも のでしたが、具体的に何がどうなったのかよくわからないので、「棄却」と「ニチアスの 敗訴部分取消し」の言葉で、法廷は重苦しい雰囲気になりました。
閉廷後、原告弁護士がマスコミの取材に応じ、同階の待合室で支援の方々に対する報告 会がありました。
まず弁護士からの解説
「3つ控訴していて、原告は控訴棄却、日通は控訴棄却、ニチアスは控訴認めるにな った。判決内容【粉塵が飛散しているのに日通は安全配慮を怠った。ニチアスは雇用関係 がないから日通と同じ責任は生じない、ニチアスとは指揮命令関係がない、専用机は運行 上じゃない、作業立会は事務作業で日通の指示。日通は危険性を認識、日通社員として行 動、ニチアスの支配下で仕事しているのではなかった。本人は少量曝露でありニチアスが 危険性の認識が可能だとは認められない、当時は工場への出入りにも安全配慮義務を負 っていたとは認められない、有害性・危険性を“発がん性”と言わなくてもわかるだろう。 本人は衛生管理者で社労士資格があったから10%の過失相殺(原審を維持)】。1審は 『日通もニチアスも連帯して責任ある』と判断したが、2審は『ニチアスに責任なし』。 トータルの賠償額は変わらない(日通が判決賠償額全額の支払義務を負う)」
そのあと原告から 姉「ニチアスが責任ないとはショックです。最近の判決から高裁の壁は厚いと感じまし た」 妹「まったく全面敗訴するんではないかと不安で、4年のうち最後の1年がきつかったで す」 〔筆者の高裁判決を受けての感想と独白〕 ニチアスとは雇用関係がないから責任がないとするならニチアスは自らの工場で働く下 請労働者や出入り業者の労働者の健康など考えなくて良いことになります。駐在の日通社 員は顧客であるニチアスの指示命令を聞いて指示通り作業手配し自らも事務や作業立会い だけでなく作業を手伝って働くのが実態で、ニチアスの直接雇用労働者に比べても最もニ チアスの顔色を見ながら従属して長時間拘束されニチアスには安全配慮など必要なものを 何も要求できず働いています。高裁判決はこの当たり前の理屈と労働実態を理解しない不 当な判決です。ニチアスの責任を認めた地裁の判決が常識ある判決だっただけに残念で す。
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日通エルダー裁判 |
5月11日(金)午前11時30分より少し前に、すでに支援者で傍聴席が一杯になっている中、外国人研修者や日通から3人の労務担当者が来て、折りたたみ椅子が裁判所より出され、定刻を少し過ぎて第5回目の弁論が開廷されました。
ウソとデタラメの被告日通の主張に対し今回の期日前に原告の反論書を提出しましたが、被告はそれに再反論する、原告も前回期日後に提出した被告準備書面に対し反論することを表明。
裁判官がその後の書面提出予定を確認したので、原告は、すでに原告や裁判官が日通側に要求している人事評価の元になるチャレンジシートの証拠提出を再度要求したところ、被告高野弁護士は「わからない、調べてみる」と信じられない返答! 裁判官は「チャレンジシートがあれば提出して別途主張するということで」となり、次回の期日が調整して決められました。
閉廷後、森弁護士から「日通は①残業しないから勤務意欲がない②能力評価が最低と言うが①残業は命令があってするもの②チャレンジシートは実施されていないことがほとんどで出してもちゃんと評価してくれない」と解説があり、支援者から「日通は〝評価は昇給・賞与のときに分かる″と言いフィードバックがない。エルダー〝希望者″に対しての採用人数を出していない」「日通は意見を言うと逆らうと捉える。守るのが労組だが御用組合。組合員のためでなく自分(組合役員)のためにやってる」などの声がありました。
第6回期日 6月22日(金) 午後 4時30分 大阪地裁610号
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